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税理士を目指す経路を調べる際は、試験科目の免除、税理士となる資格、実際の登録を分けて考えます。「一定年数勤めた」「他資格を持つ」だけで、自動的に税理士業務を始められるわけではありません。
まず「免除」と「登録資格」を区別する
日本税理士会連合会は、税理士となる資格として、試験合格、試験免除、弁護士、公認会計士に関する経路を案内しています。弁護士・公認会計士の経路を、すべて単純に「税理士試験5科目が免除」と表すと制度の違いが見えなくなります。
試験合格・試験免除による経路では、租税または会計に関する事務の実務経験が通算2年以上必要です。資格要件を満たした後も、登録に必要な書類の提出と審査があります。
大学院の学位による科目免除
平成14年4月1日以降の大学院進学者で修士の学位等による免除を受ける場合は、申請分野の1科目合格と、研究についての国税審議会の認定が必要です。税法なら残り2科目、会計学なら残り1科目が対象になります。修了だけで認定が保証されるものではありません。
費用・期間・課程選びは大学院免除の確認事項で詳しく扱います。博士の学位や進学時期が異なる場合は、該当する制度と申請区分を公式案内で確認してください。
国税従事者の免除は、勤続年数だけで判断しない
日本税理士会連合会の概要では、国税従事者の税法科目に関する免除として10年または15年以上、会計学に関する免除として23年または28年以上の勤務と指定研修の修了が案内されています。具体的な対象は従事した事務の区分・期間・職務・研修等により異なります。
したがって「税務署に23年いれば誰でも全科目免除」という理解は避けましょう。自分の職歴証明、研修の修了証明と、申請する免除の根拠を照合する必要があります。地方税の事務等は、国税の年数をそのまま当てはめず、該当する制度を確認します。
弁護士・公認会計士からの経路
税理士となる資格に関する別の経路です。公認会計士については税法に関する研修の要件や経過措置を確認してください。公認会計士試験に合格した段階と、公認会計士となる資格を有する段階も区別します。
他資格に該当する場合でも、税理士登録をするための手続は必要です。対象資格があることと、登録を終えていることを混同しないようにしましょう。
自分に当てはまる制度を確認する順序
- 学位、進学時期、試験合格科目、職歴、保有資格を書き出す。
- 国税庁の試験案内で、免除の根拠と申請区分を確認する。
- 免除・研究認定に必要な証明書類と申請時期を確認する。
- 登録を予定する税理士会等で、登録要件と必要書類を確認する。
免除制度を使うかどうかは、要件・研究内容・費用・仕事の条件により異なります。ここでの概要だけで自分の適用を確定せず、公式窓口へ確認してください。




