2割から3割へ!インボイス移行の「空白期間」と決算またぎの罠を徹底解説

インボイス制度の負担軽減策である「2割特例」から、新設される「3割特例」への移行が近づいています。ここで最も注意すべきは、制度が切り替わる「2026年9月30日」を挟む決算期の扱いです。

特に自身で申告を行っているリテラシーの高い個人事業主や、自社の経理担当者にとって、制度の切り替わり目における「手続きのミス」や「空白期間」の発生は、納税額に直結する死活問題となります。

今回は、決算月によって特例期間が最大1年近く変わる「決算またぎのパラドックス」と、個人事業主がたどるべき最新のロードマップを整理しました。

この記事の重要ポイント


  • 2割特例は「2026年9月30日を含む事業年度」まで有効

  • 8月決算の法人は、9月決算よりも約1年長く2割特例を使える可能性がある

  • 個人事業主は2027年から自動的に3割特例へスライド可能

1. 法人の「運命の分かれ道」:8月決算と9月決算の差

法人の場合、2割特例がいつまで使えるかは「決算月」によって劇的に変わります。ルールはシンプルで、「2026年9月30日が含まれる年度」までが2割の対象です。

【シミュレーション】決算月による適用期間の違い

● 9月決算法人の場合
2026年9月30日で期が終わるため、2割特例もそこで終了。2026年10月1日からの新期は、原則として特例なし(本則または簡易課税)となります。

● 8月決算法人の場合
2026年9月30日は「2026年9月~2027年8月期」の期首に含まれます。そのため、この期全体(2027年8月31日まで)が2割特例の対象となり、他社より約1年長く恩恵を受けられます。

2. 個人事業主の移行ロードマップ(2026年~2029年)

個人事業主は、2026年分まで「2割」、その後2年間「3割」という流れになります。この移行期間に手続きの空白を作らないよう、以下のスケジュールを把握しておきましょう。

対象期間 適用制度 納税額(売上税額×)
2026年分(令和8年) 2割特例 20%
2027年分~2028年分 3割特例 30%
2029年分以降 簡易課税 または 本則 業種による

3. 経理担当者がハマる「届出の罠」

2割特例や3割特例の最大のメリットは「事前の届出が不要」であることです。しかし、これが逆に「簡易課税の届出忘れ」という大きな罠を生みます。

  • 法人の場合: 2割特例が終わる年度の「前日まで」に簡易課税の届出を出さないと、自動的に負担の大きい本則課税になってしまいます。
  • 個人事業主の場合: 2029年分から簡易課税を使いたい場合は、2028年末までに届出を完了させる必要があります。3割特例に安心して手続きを忘れるケースが多発すると予想されます。

まとめ:移行のタイミングを逆算して準備を

  • 自社の決算月を確認し、「2割特例が使える最終日」をカレンダーに入れる
  • 法人は「3割特例」の対象外となるため、早めに簡易課税のシミュレーションを行う
  • 個人事業主は2028年末の届出期限をリマインドしておく

制度の継ぎ目は、知識の差がそのまま納税額の差となります。自身の適用期間を正確に把握し、余裕を持って次のステップへと移行しましょう。

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