インボイス制度の激変緩和措置である「2割特例」の終了が近づいています。多くの事業者が「2026年9月30日」を一つの区切りとして意識していますが、実はこのタイミングこそが実務上の最大の混乱ポイントです。
特に自身で申告を行っているリテラシーの高い個人事業主や、自社の経理担当者にとって、制度の切り替わり目における「空白期間」の発生や、届出書の提出期限ミスは避けなければならない死活問題です。
今回は、実務的な「切り替えタイミング」と「決算またぎ」による有利・不利を徹底解説します。
この記事の重要ポイント
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法人は「3割特例」の対象外。2割終了後は「本則」か「簡易」への移行が必須 - ■
決算月によって特例が使える期間が最大1年近く変わる - ■
2026年〜2029年にかけてのロードマップを把握する
1. 法人の「運命の分かれ道」は決算月にあり
個人事業主には「3割特例」という救済策がありますが、法人は原則として対象外です。そのため、2割特例が終了した瞬間に、税負担が本来の形に戻ります。ここで重要になるのが「決算月」です。
【事例比較】2割特例が使える「最終期限」の違い
● 9月決算法人の場合:
2026年9月30日で期が終わるため、翌日の10月1日からの新期はいきなり特例なしとなります。
● 8月決算法人の場合(勝利のシナリオ):
2026年9月30日は「2026年9月~2027年8月期」の期首に含まれます。そのため、この期が丸ごと2割特例の対象となり、2027年8月末まで低率納税が可能です。
2. 個人事業主の移行ロードマップ(2026年〜2029年)
個人事業主の方は、2割特例から3割特例、そしてその先へのスムーズな移行が必要です。手続きのミスで損をしないよう、以下の流れを確認してください。
| 対象期間 | 適用される制度 | 納税額の目安 |
|---|---|---|
| 〜2026年分 | 2割特例 | 売上税額の20% |
| 2027年〜2028年分 | 3割特例(新設) | 売上税額の30% |
| 2029年分以降 | 簡易課税 または 本則課税 | 業種により変動 |
3. 実務担当者が注意すべき「移行の罠」
制度の切り替わり時期には、システム上の設定ミスや届出の失念が多発します。
- 簡易課税の届出期限: 2割や3割の特例が使えなくなる期から簡易課税を適用したい場合、「その期の開始前日まで」に届出が必要です。特例に甘んじて届出を忘れると、自動的に「本則課税」になり税額が跳ね上がるリスクがあります。
- 会計ソフトの設定変更: 多くのクラウド会計ソフトでは、課税期間の終了に合わせて自動計算ロジックが切り替わりますが、決算またぎの処理が正しく反映されているか、申告前に必ず「消費税設定」を確認してください。
まとめ:自身の「終了日」をカレンダーに記そう
- 法人は決算月によって「2割特例」の寿命が1年変わることを理解する
- 個人事業主は2027年から「3割特例」へのスムーズなスライドを準備する
- 「空白期間」を作らないために、簡易課税の届出タイミングを再確認する
2026年9月30日は単なる通過点に過ぎません。その後の「決算またぎ」をどう乗り切るかで、キャッシュフローに大きな差がつきます。今すぐ自社の決算期と照らし合わせ、最適な移行計画を立てましょう。

